EY Japan/新日本有限責任監査法人

2015/03/13

ケニア共和国と南アフリカ共和国の所得に関する租税条約の批准について

キーワード:アフリカビジネス環境関連情報, EY Japan/新日本有限責任監査法人, ケニア共和国, 南アフリカ共和国

ケニア共和国は2010年に合意されたケニア共和国―南アフリカ共和国の所得に関する租税条約について批准しました。
主な内容は以下の通りです。
1.居住地について
税務上の居住地については、各々の国内法において規定されるが、企業の実質的管理の場所については、タイブレーカー・ルール(複数国の国内法で居住者として認定された場合に居住地を1つに定めるためのルール)が適用されます。
2.恒久的施設について
恒久的施設の定義については、国連モデル租税条約に近い形となっています。
3.受動的所得(Passive income)について
配当、利子、ロイヤリティーの源泉税率は10%が上限となります。
4.キャピタルゲインについて
企業の価値に占める不動産の割合が直接・間接で50%以上に及ぶ場合、当該企業の株式に対する譲渡については、源泉国が課税することができます。
5.発効日
発効日については、ケニア共和国、南アフリカ共和国とも条約発効のための国内法の下での必要手続きが完了した旨書面で報告する必要があります。南アフリカ共和国は2011年にケニア共和国に必要手続きが完了した旨を通告しており、ケニア共和国からの必要手続きの完了の通告が必要とされています。租税条約については、発効した後、1月1日より適用になります。
※訳者注: 2014年内のケニアからの通告がないため、2015年1月1日には適用開始となっておりません。

詳しくはこちらをご覧ください。

cropped_14L03431_RF